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関連法規 フロン排出抑制法に基づくもの

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フロン回収破壊法の遵守

 

 


フロン回収破壊法(正式法律名:「特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に
関する法律」)が平成14 年(2002 年)4 月1 日より施行となり、さらに平成19 年10 月1
日から改正法が施行されフロン類の回収を徹底するため、手続きや関係者の役割がより明
確になりました。

 

 

 

【関連法規】

●法の概要
オゾン層の保護および地球温暖化の防止のために、第一種特定製品(業務用冷凍空調機
器)に使用されているフロン類の大気中への排出防止を目的とし、第一種特定製品が廃
棄される際のフロン類の回収を義務付けています。具体的にはフロン類回収業者による
回収を義務付けています。

 

●第一種特定製品とは
業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充填されているものです。
当社のエアコンプレッサの内蔵型および独立型の冷凍式エアドライヤに冷媒として使用
されているフロンガスは、これに該当します。製品の廃棄あるいは整備・修理時等にお
いては、回収破壊処理における其々の義務を遵守してください。

 

●お客様へのお願い
当社製品は、第一種特定製品に該当します。
製品に使用している、使用していないにかかわらず、冷凍式ドライヤの簡易点検を三カ
月に一度実施し、簡易点検の記録を製品の廃棄または譲渡後、三年間保管してください。
これらを廃棄される時には、都道府県の登録を受けたフロン類回収業者にフロン類の回
収委託を必ずしていただきますようお願いいたします。併せてフロン回収後は、廃棄物
処理法に基づいた廃棄処理をお願いいたします。

 

●行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)の導入
法第19 条の3、第20 条の2
第一種特定製品の所有者は、『廃棄の際』には、以下のことが必要となります。
(1)都道府県知事の登録を受けたフロン類回収業者にフロン類を引き渡すこと。
(2)その際には法律に基づき書面を交付すること。(行程管理票:3年間の保管義務があ
ります)
(3)第一種フロン類充填回収業者から交付された取引証明書を保管すること。(3年間の
保管義務があります)
(4)第一種フロン充填回収業者から回付された破壊証明書若しくは再生証明遺書でのフ
ロンの処理を確認すること。
(5)フロン類の回収、破壊に必要な費用を負担すること。
(6)第一種特定製品を廃棄物業者に引き渡す際、引渡証明書の写しを作成し、第一種特定
製品と一緒に提出すること。

 

●設備時のフロン類の回収業務の明確化
法第9 条、第18 条の2
特定製品の設備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要
になります。(または、フロン類の回収作業を都道府県知事に登録されたフロン回収業者
に委託しなければなりません)フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収基準に従っ
てフロン類を回収しなければなりません。

 

●解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認および説明
法第19 条の2
建物解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建物に、フロン類を含む
特定製品が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事の発注をしようとする
者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。工事を発注しようとする者はそ
の確認作業に協力しなければなりません。
また、元請業者から事前に説明された書面を三年間保管しなければなりません。

 

●フロン類の回収が必要な場合の拡大
法第2 条第5 項
特定製品を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に
機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義務化され
ました。

 

●都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与
法第23 条、第24 条、第43 条、第44 条、第45 条
都道府県知事は、フロン類回収業者に加えて、特定製品の廃棄等を行おうとする者など
他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保するため、新たに、職員を事務所等
に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができることに
なります。

 

●当社における回収破壊処理対応(有料)
(1)回収破壊処理受付:当社にて、第一種フロン類回収業者をご紹介いたします。
(2)第一種フロン類回収業者(都道府県登録業者)が出張しエアドライヤよりフロンの
み回収し持ち帰ります。
(3)持ち帰りましたフロンは一時保管し一定量に達した時点で破壊業者(認可業者)に破
壊を委託します。
(4)回収運搬破壊に掛る費用はユーザー様(特定製品廃棄者)にご負担願うことが法制化
されています。
(5)ご要請によりフロンの破壊証明書の発行を承ります(有料)

 

 

※ 詳しくは、下記におたずねください。
フロン回収推進産業協議会(INFREP)
TEL 03(5842)2380 URL http://www.infrep.jp
各都道府県環境部 フロン担当
ご不明な点、並びにご用命は当社営業所にお申し付けください。