窒素ガス発生装置 及び コンプレッサ 第一種特定製品に関するご案内 光応用機器・データ処理・分析機器・医療機器・独自の分析システム機器のシステム・インスツルメンツ株式会社

窒素ガス発生装置 及び コンプレッサ 第一種特定製品に関するご案内

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窒素ガス発生装置 及び コンプレッサ 第一種特定製品に関するご案内

 

 

 

※第一種特定製品とは… 業務用機器で冷媒としてフロン類が充填されているもの

 

①フロン該当製品について ※電源が「三相200V仕様の製品」が対象となります

 

【窒素ガス発生装置(ジェネレータ、コンプレッサ一体型)】

Model 12CPModel 20CPModel 20CP-JModel 12CP-SDA

Model 12CP-SDAGModel 15CP-SDA

 

【セパレートタイプ窒素ガス発生装置】

(下記該当コンプレッサが接続されている場合のみ)

Model 12ECModel 20ECModel 30ECModel 50ECModel 10E-SDA

Model 10E-SDA-SModel 12E-SDAModel 18E-SDAModel 24E-SDA

 

【該当コンプレッサ】

SLP-221各種、SLP-371各種、SLP-551各種、SLP-751各種、SLP-1101各種、

SLP-1501各種、SLP-2201各種

 

※単相100V仕様の窒素ガス発生装置について

Model T24FModel T24FDModel T30FModel 07E-SDA等のSLP-07シリーズは、フロン等の冷媒を使用していませんので対象外となります。

 

②フロン排出抑制法の対応について

 

 20154月よりフロン排出抑制法が施行され、フロン(代替フロンを含む)類を

 冷媒として充填した業務用の空調機、業務用の冷凍・冷蔵機器(第一種特定製品※)について、その管理者様(所有者様)に点検作業が義務付けられました。

 義務化された点検の内容としては、定期点検と簡易点検があり、7.5kW以上の冷凍用圧縮機搭載機は定期点検、それ以下は3か月に一度の簡易点検(目視点検のみ、監督官庁への提出は不要)の実施となります。簡易点検の記録は3年間保管をお願いします。

 

 弊社で採用しているアネスト岩田製コンプレッサに内蔵されているドライヤ用圧縮機は全て7.5kW未満の為、全て簡易点検(目視点検)のみの実施で問題ございません。

詳細は取扱説明書にございます関連法規、「フロン排出抑制法に基づくもの」をご参照ください。

 

目視点検用のシートを次のリンクよりダウンロード頂きご活用ください。


■ドライヤの簡易点検記録 ダウンロード先
ドライヤの簡易点検記録

 

③冷凍式ドライヤの廃棄について

 

ドライヤの修理交換時、または装置そのものを交換させていただく際は管理者様(所有者様)にて、その廃棄処理・手配を実施いただく必要がございます。

ここにその概要を案内させていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


【概要】
弊社の窒素ガス発生装置・窒素ガス発生装置用コンプレッサで採用されております冷凍式ドライヤはすべて第一種特定製品に該当し、フロン排出抑制法・フロン回収法の対象となり、同法に基づき管理が必要になります。
第一種特定製品に関しましてはご所有者が管理者となり、管理者が同製品の管理及び廃棄をする必要がございます。
(例外として、契約書等の書面において当該製品の保守・修繕を負う者が管理者となります。なお、当該製品の管理業務を委託している場合は、当該製品委託を行った者が管理者にあたります。)
廃棄手続きとしては、フロン充填ドライヤは廃棄時に各都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者にフロン類を引き渡し、法律に基づき依頼書及び引取証明書、破壊証明書もしくは再生証明書を受領し、その保管等管理を管理者様(所有者様)にしていただく必要がございます。
お手間をかけますが、今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
何卒、よろしくお願い申し上げます。


■お問合せ先:
システム・インスツルメンツ株式会社 営業部
E-mail : sice@sic-tky.com